デジタル資産と相続
- kusujimusho
- 2022年3月3日
- 読了時間: 2分
近年、ビットコインなどの仮想通貨やSuicaなどの電子マネー、または銀行取引をインターネットで行うことができるネットバンクなどデジタル形式により資産を管理することが普通になってまいりました。
これらのいわゆる「デジタル資産」と呼ばれるものは、ますます日常生活のなかに浸透してくることは間違いありません。
ところが、この「デジタル資産」が「デジタル遺産」となると、ちょっと待ってください・・・と思う方も少なからずおられるのではないかと思います。「デジタル資産」に詳しい相続の専門家の方も現在多くはおられないと聞いております。
生前は大変便利なものとして利用していた「デジタル資産」が、利用者が故人となった時点で相続人にとってはやっかいな遺産ということになりかねません・・・
と申しますのも「デジタル資産」があること自体、利用者しか知らないとしても当然なことかもしれませんが、デジタル形式により資産を管理するものは、ID、パスワードといった通常、利用者以外には絶対に知らされず、しかも、定期的に変更する可能性が高いもので管理されているということがほとんどだと思います。
故人となる前に、生前利用していた「デジタル資産」を一般の不動産や金銭等と同様に遺産として相続させるにはどうしたらよいか、「デジタル資産」を相続させる対象者を誰にしたらよいか、さらには、負の資産になりかねないサブスクリプション等の契約がある場合はその内容などを誰かに知らせておく、若しくは契約解除する等々の準備を真剣に考えていく必要がありそうです。



コメント