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相続登記が義務化されます

  • kusujimusho
  • 2022年1月15日
  • 読了時間: 1分

 少子高齢化社会、生活様式の変化などにより、空家をはじめとする、所有者不明土地が増加し、大きな社会問題となったことにより、令和3年4月に国会で「不動産登記法」などが改正されました。                                  


 改正前は不動産を相続しても登記しなければならないという義務はなかったのですが、「不動産登記法」の改正により「相続や遺贈により不動産を取得した相続人は、相続の開始があったことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務づけられる。」という内容になりました。


 法律の施行は令和6年4月1日からとなっていますので、それ以降は、相続により不動産を取得場合、相続の開始があったことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。                                  


 今現在でも、相続登記が義務化されていなかったため、父の代、あるいは祖父の代から土地等の名義が変わっていないなどの話をよく耳にします。そういった方をはじめ、これから相続される方等に対しまして、司法書士の先生とタイアップして相続登記のご支援を行っております。また、登記申請はご自分でされたいという方につきましても、必要な書類の取得等のご支援をさせていただいております。

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